離婚(専門)
裁判離婚
裁判離婚
「離婚の条件に納得できない」などの理由により、協議離婚においても調停においても離婚の話し合いがまとまらなかった場合に、どうしても離婚をする場合には、裁判をすることになります。
協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対する合意が当事者間になく、夫婦のどちらかが離婚に反対している場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば、判決の法的強制力により離婚が成立する点です。
裁判離婚では、民法に定める特別の「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。
【民法で定められている離婚原因】
(1) 配偶者の不貞行為
男女の肉体関係を伴った、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、あるいは愛情の有無等は関係なく、その事実のみで離婚原因となります。
(2) 悪意の遺棄
同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまった等により、故意に果たさない行為のことです。
(3) 3年以上の生死不明
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。
7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
(4) 回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活等を考慮して判断されます。
(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致によって夫婦の対立が耐えがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいいます。婚姻を継続しがたい具体的な事情を述べて婚姻関係が破綻していることを明らかにする必要があります。
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。離婚裁判においては、協議や調停よりも多くの時間を要し、1年前後の期間がかかる上に、費用や、何より長期戦による精神的な負担が大きくなってしまいます。
裁判離婚においては、多くの場合、弁護士が代理人として付いています。弁護士は法律の専門家ですから、納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。
是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。