離婚(専門)
公的扶助
公的扶助
「今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配」
「どのような生活保護制度があるのかわからない」
離婚後の生計をどう立てていくかというのは大きな問題です。特に、専業主婦(夫)だった場合には、離婚後の生活に不安をもたれる方が多くいらっしゃいます。
このように、離婚によって母子(父子)家庭になり、経済的に苦しくなってしまう方を援助する制度がいくつかあります。国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
【児童扶養手当】
対象者としては、18歳に到達して最初の3月31日での間にある児童を監護している、母子家庭の母、父子家庭の父または父母以外の者となります。
手当の額は、全額支給の場合で、次のとおりです。
児童1人 月額4万1020円
児童2人 月額4万6020円
児童3人 月額4万9020円
※以後、児童が1人増えるごとに月額3000円追加
ただし、所得制限や、不支給要件があります。
【母子福祉資金】
20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市等から貸し付けを受けることができる制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~低金利の有利子で資金を借りられ、3~20年程度で返済を行います。
【税の減免】
母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。
【ひとり親家族等医療費助成】
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担分を市区町村が助成する制度です。
離婚は、離婚が成立してからが本当のスタートです。
当事務所では、依頼者にご納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。