相続・遺言(専門)
遺言書の検認
遺言の検認
相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
1.自筆証書遺言または秘密証書遺言を発見した人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出して検認手続を受ける必要があります。
遺言書の検認とは、遺言書の形式等を確認し、その内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止する、いわば証拠保全として行われる家庭裁判所の手続のことをいいます。家庭裁判所では相続人の立ち会いのもとで遺言書が開封され、検認の結果は検認調書という公認文書に記載されます。
なお、検認手続は、遺言の内容そのものの有効・無効を判断する手続ではありませんので、検認が行われたからといって必ずしも遺言が有効であるとは限りません。
遺言書を提出しなかったり、封印のある遺言書を勝手に開封すると、過料に処せられます。
検認を受けていないからといって遺言そのものが無効になるわけではありませんが、過料が科せられるほか、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿は相続人の欠格事由ですので相続権を失うこともあり得ます。
2.公正証書遺言については、検認の必要はありません
遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、内容が矛盾している部分に限り、日付の一番新しい遺言書の内容が有効とされます。
日付は遺言書に記載されているはずですが、検認を受けずに開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
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