破産・債務(専門)
自己破産の種類
自己破産の種類
自己破産手続は、債務者の財産状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。
債務者が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は、財産の換価処分を行わず、破産手続の開始決定と同時に破産手続を終結(廃止)させてしまう同時廃止事件という簡略な手続となります。
債務者がある程度の財産を所有していたり、あるいは免責不許可事由がある場合は、裁判所が選任した破産管財人が債務者の債務や財産についての調査を行い、財産を換価して債権者に分配する管財事件として扱われます。
自己破産コンテンツ一覧
専門分野コーナー|破産・債務(専門)
- 基礎知識
- 破産・債務コンテンツ一覧
- 法人破産の流れ
- 法人破産のメリット・デメリット
- 法人破産とは
- 任意整理の流れ
- 任意整理のメリット・デメリット
- 任意整理とは
- 完済済みの過払い金
- 過払い金返還請求の流れ
- 過払い金返還請求のメリット・デメリット
- 過払い金とは
- 個人再生の流れ
- 個人再生のメリット・デメリット
- 個人再生とは
- 住宅ローン返済が不可能になったら
- 住宅ローン滞納でお悩みの方へ
- 弁護士と司法書士の違い
- 消費者金融の倒産
- 【機械製造業】代金の支払いを受けれず資金繰りが苦しくなり、破産申立した事例
- 【不動産業】代表取締役が亡くなり、債務超過の為、破産申立した事例
- 【建設業】受注工事の累積赤字により資金繰りが悪化し破産申立した事例
- よくある質問
- 代表挨拶
- 自己破産とは
- 自己破産のメリット・デメリット
- 自己破産の種類
- 自己破産の流れ