離婚(専門)
基礎知識
1.離婚を考えておられる方へ
離婚は、人生を共に歩もうとしてきた人との関係を解消しようとするものです。結婚の際には愛情を確かめ、将来を誓っていた二人も時の流れの中で、どうしても受け入れられない面が出てきたり、一方の背信的行為により愛情や関心を喪失していったりします。会話は途絶え、交流はなくなり、相互の協力によって二人の将来を築いていくことはもちろん、元の状態に修復することも困難となっていきます。婚姻関係の破綻と言われる状況です。
このような状況下で、離婚は、そのことを考えるだけでもつらいことですが、離婚を成立させるためには、相手方と子供、財産のことなどについて真剣に話し合いをし、調整をしていかなければなりません。しかし、相手方とこのような話しをするのは、大変な精神的苦痛を伴うものであります。
私たちは、離婚を前向きにとらえてもらいたいと考えています。離婚は確かにマイナスイメージですが、破綻した夫婦が一緒にいて苦しい思いをするよりは、離婚によって新しい人生に進んでいただきたいと思っています。
それによって明るくなって頂きたいと考えています。離婚はマイナスでも、それを乗り越えることはプラスです。私たちは、皆さんが明るくなることを支援したいのです。そして、私たちのサポート活動全体は明るいものでありたいと思います。トラブルに遭遇している人の苦しみを自分たちの苦しみとしてとらえ、共感はしますが、そこから脱却するためのサポートの仕事は明るいものでありたいと考えています。
そして、皆さんが苦しみから脱却していく過程もできるだけ明るいものにしたいと考えています。
2.法的解決のためのポイント
離婚を法的に解決する場合に考えなければならないのは、次の3つのポイントです。
Ⅰ離婚について
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Ⅱ財産分与、
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Ⅲ親権者、
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具体的には、次の1~8の事項をしっかりと調整しなければなりません。
Ⅰ.離婚について
夫婦が離婚に同意すれば、基本的に離婚ができます。これに対し、夫婦の一方が離婚に応じないときは、相手方に不貞その他の離婚原因があることが必要です。
Ⅱ.財産について
婚姻期間中に形成された夫婦の財産(預貯金、不動産など)は、夫婦の共有財産ですから、離婚に際しこれを清算する必要があります。
不貞などの離婚原因があるときは、慰謝料請求ができます。
婚姻期間中の厚生年金・共済年金の払込保険料を分割します。
別居中に相手方が生活費を渡さないときは、その支払を求めることができます。
Ⅲ.子供について
未成年の子がいる場合には、親権者がどちらになるかを定めなければなりません。
夫婦の年収を基礎として養育費の額を定めます。
子の監護をしない方の親と未成年子の面会方法を定める必要があります。
3.法的処理の流れ
離婚までの手続きの流れは、次の通りです。
1.相談 | 2.協議(任意の話し合い) |
3.調停(裁判所での話し合い) | 4.裁判 |
4.弁護士費用(いずれも消費税別途)
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