破産・債務(専門)
よくある質問
事務所に関すること
Q1 弁護士に相談していることを周囲の人に知られたくありません
A1 弁護士は「守秘義務」という法律上の義務を負っています。これは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないと言うものであり、これに違反した場合は刑法上の罰則を受ける可能性があります。当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、皆さまの大切な情報が絶対に外に漏れないよう細心の注意を払っています。どうぞご安心ください。
Q2 電話だけでの相談は可能ですか?
A2 当事務所では、相談者と直接お会いしてお話を聞くことにより、無用な誤解を避け、より効果的で具体的なアドバイスを提供できるものと考えております。恐れ入りますが、事務所にお越しいただいてご相談ください。
債務整理に関すること
Q1 弁護士に依頼をすると本当に取り立てはとまるのですか?
A1 取立て、催促は止まります。弁護士からの「受任通知」を受領した貸金業者は、それ以降債務者に対して直接取立て行為を行うことが法律で禁止されています(貸金業法21条1項9号)。ただし、ヤミ金業者の場合は、法律を無視して取立てを止めない場合もありますので、そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
Q2 債務整理相談をするにあたっては、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?
A2 弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているので、 全ての債務整理手続きについて依頼者の代理人となることができます。
一方、司法書士は、法務大臣の認定を受けた司法書士に限り、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理人となることができるので、この代理権に基づき、債務額が140万円以下の場合は、任意整理の依頼を受けることができます。
しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生については、司法書士は代理人になれないため、司法書士は書類作成を援助し、申立や裁判所での手続は債務者本人が行うということになります。
債務の総額が140万円を超えるような場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
Q3 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか
A3 そのまま放置してしまうと、場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合がありますので、至急弁護士にご相談ください。
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