離婚(専門)
慰謝料とは
慰謝料とは
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。
そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素としては
・離婚原因となった違法行為の内容・程度
・精神的苦痛の程度
・支払者側の社会的地位や支払能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判においては上記具体的な事情をもとに裁判官が相当と認める金額を判定します。
協議離婚・調停離婚においては、双方の話し合いによりその金額を決定していきます。
慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるか
ということについてはケースバイケースです。
適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。