相続税の申告と納付

相続税の申告・納付

相続や遺贈により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。

 

申告の期限内に遺産分割ができていない場合は?

まだ分割されていない財産を、民法で規定する法定相続分(又は包括遺贈の割合)に従って取得したものとして課税価格を計算し、その税額分を申告します。
その後遺産分割が終了し、税額の増加・減少があった場合には、修正申告・更正の請求を行い、税額を訂正します。

 

納税しなければならないのに納税しなかった場合は?

納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。

 

申告した税額が実際より少なかった場合は?

修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
納税者が修正申告書を提出しないと、税務署長が更正を行います。

 

申告した税額が多かった場合は?

法定申告期限から5年以内であれば、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
ただし、次のような後発的な事由により更正の請求を行う場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。
 ・共同相続人によって未分割財産の分割が行われ、課税価格が変動したこと
 ・認知、推定相続人の廃除その他の事由により相続人が異動したこと
 ・遺留分減殺請求に基づき返還または弁償すべき額が確定したこと
 ・遺贈に関する遺言書が発見されたこと、または遺贈の放棄があったこと
 ・遺産分割が行われたことにより、配偶者の税額軽減額が増加したこと
など

 

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