離婚(専門)
離婚後の医療保険
離婚後の医療保険
「今までは夫の健康保険に加入していたけど、離婚後はどうなるの?」
「子供の親権と医療保険の関係は?」
離婚後には様々な手続変更をする必要がありますが、その一つに医療保険の手続があります。
日本の医療保険は、自営業者や無職の人が加入する「国民健康保険」と、会社員等が加入する「健康保険」の2つに大別することができ、いずれかの保険に加入することが義務づけられています。
ケース① 自分自身が会社員または公務員の場合
通常、会社員または公務員の方は健康保険(被用者保険)に加入済みであり、給料から保険料が天引きされていますので、離婚をした場合であっても特段の手続は必要ありません。
ケース② 配偶者が会社員または公務員として健康保険に加入しており、自分はその被扶養者である場合
離婚後は扶養から外れることになりますので、もし離婚後に就職するということであれば、就職先の健康保険に加入することになり、就職しないという場合には国民健康保険に加入することになります。
収入が無い状況ですと保険料の納付は困難なケースもあると思われますが、このような場合は、役所に相談して保険料減額または減免の制度を利用できる可能性があります。
なお、離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
ケース③ 配偶者が自営業者であった場合
配偶者が自営業者等の国民健康保険加入者であり、自身も自営業やアルバイト、専業主婦であり国民健康保険に加入していた方は、そのまま国民健康保険に加入し続けるか、就職により勤務先の健康保険に加入することになります。
ケース④ 子供を母親の保険へ加入させる場合
子どもが夫の勤める会社の健康保険に加入していた場合、両親が離婚しても、親権や同居の有無に関わらず子どもは被扶養者の資格を失わないため、夫が加入する医療保険に被扶養者として加入し続けることも可能です。
しかしながら、元配偶者には頼りたくない、負担をかけたくないという場合は、子供を母親の被扶養者とし、母親が加入する医療保険に名義を移すことができます。
具体的には、離婚後に、元配偶者に、会社を通じて子どもを健康保険から外す手続をしてもらい、会社から『資格喪失証明書』を発行してもらいます。その資格喪失証明書を母親側へ送ってもらい、母親は国民健康保険であれば市区町村役場、健康保険であれば勤務先へ行き、資格喪失証明書を添えて「異動届」を提出します。この場合にも、経済的に支払う余裕がないという場合、保険料の減額制度を利用する事ができます。