相続・遺言(専門)
遺言書の書き方
遺言書の書き方
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があり、無効とされては何の意味もありません。
後々のトラブルを避けるためには、民法の定めに則り、正しい形式の有効な遺言書を作成しなければなりません。
自筆証書遺言の作成の仕方
(1) 全文を自筆で書く。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、鉛筆などの消せるものは適さないでしょう。
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。日付印や記名判などのスタンプでは無効となります。また、日付については作成日が特定される必要があり、「○月吉日」等では無効となります。
(4) 捺印をすること。認印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除その他の変更をする時は、その場所を指示して変更した旨を付記し、これに署名しかつその変更の場所に押印しなければなりません。
ただし加除等の変更の方式は複雑なので、書き損じた場合は、面倒でも書き直す方が望ましいです。
公正証書遺言の作成の仕方
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向く
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
(聴覚・言語機能者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印する
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることができますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
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