破産・債務(専門)
自己破産とは
自己破産とは
自己破産とは、経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった場合に、自分の有している財産を明らかにして、財産があるときにはこれをお金に換え債権者に配当をし、財産がないときには、破産手続開始と同時に手続を廃止するものです。
いずれの場合も借金等の債務についての免責を受け、以後その支払いをしなくてもよくなります。
自己破産の手続は、破産手続と免責手続の2段階に分かれており、破産手続においては、申立人の財産が換価され、各債権者に公平に分配されます。それでも残った債務については、免責手続において、裁判所から支払義務を免除する決定を受けることになります。
ただし、免責決定を受けても、税金や養育費、損害賠償債務、交通違反による罰金等は免責されず、支払義務が残ります。
財産は失ってしまいますが、ほぼ全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。
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