離婚(専門)
財産分与
財産分与
夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい
離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい
自分が経営している会社の株だけは取られたくない
今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない
など、財産分与についてはトラブルになることは決して少なくありません。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中共同して形成してきた財産を離婚に伴って清算することであり、「どの財産を」「どう分けるか」が問題となります。
まず、財産分与の対象となる財産は、
「婚姻期間中に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての財産」です。
現金、家、自動車、家財道具など全てです。
借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も財産分与において考慮されます。
これに対し、結婚前から所有していた個人の財産、あるいは婚姻期間中相続によって取得した財産等は、夫婦の協力によって形成されたものではないため、財産分与の対象にはなりません。
財産に見落としがないか、注意する必要があります。
今ある財産を見落とすことはあまりありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。
例えば退職金です。
退職金も婚姻期間中に対応する額が財産分与の対象となります。
次に、この財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。
ご相談者の中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」といった方もいらっしゃいます。
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難であり、また夫婦は対等の立場で財産形成に寄与したと考えることもできます。
そのため、近年では基本的には5:5でわけることになっています。
1/2ルールと呼ばれることもあります。
ただ、5:5とするのが著しく不合理な場合には、その調整をするための話し合いをする必要があり、協議・調停等をしても話し合いがまとまらない場合には、裁判によって5:5とするのが不適切であるとする理由を具体的に主張立証していく必要があります。
財産分与の内容を決めるためには、分与の対象となる財産、分与比率、慰謝料との関係等を検討して相手方と交渉する必要があり、専門的な法律知識と交渉力が必要となってきます。
当事務所では、財産分与に関して多くの実績がありますので、離婚を検討されている方は是非ご相談下さい。