破産・債務(専門)
個人再生とは
個人再生とは
個人再生とは、債務を大幅に減額してもらい、減額後の債務を原則として3年間で分割返済する再生計画が裁判所に認可されれば、残りの債務が免除されるという手続です。
個人再生は2001年から始まった比較的新しい債務整理の制度で、任意整理では債務を返済していくことができないが、自己破産をすることは避けたいというような場合に用いられます。
個人再生の特徴の一つに、再生計画の中に「住宅資金特別条項」を設けることができる点があります。
この条項により、住宅ローンについてはこれまでどおりの返済を行い、住宅ローン以外の債務は減額のうえ分割返済することで、住宅を手放さずに債務を圧縮できます。
・住宅ローンの返済が厳しいが、自己破産をしたくない
・マイホームを手放したくない
・仕事上の関係で、自己破産をするわけにいかない
・毎月の債務返済額を減らしたい など
このような方は個人再生手続をご検討ください。
個人再生ができる人
個人再生には①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。
①小規模個人再生
主に自営業者などを対象とした手続です。
利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・債務総額の5分の1または100万円のいずれか多額の金額(但し、債務総額が300万円を超え5000万円以下の場合は、その10分の1)以上の金額を原則3年間で支払えること
・再生計画についての債権者の反対意見が債権者数の2分の1未満で、債権総額の2分の1を超えないこと
②給与所得者等再生
主に会社員などの安定収入がある場合に適していますが、安定した収入があればアルバイトやパートでも認められる場合があります。
利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。
・住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
・給与などの定期所得があり、年収の変動の幅が小さいこと
・過去7年以内に給与所得者等再生認可または破産免責を受けていないこと
・債権者による決議は不要ですが、2年分の可処分所得と小規模個人再生手続による最低弁済額とを比べて多額の方を3年間で支払うこと
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