法人破産のメリット・デメリット

法人破産のメリット・デメリット

メリット

・債権者からの取立てが止まります
⇒弁護士に依頼をすると、各債権者に対して支払停止の通知を発送します。その後のやりとりや交渉は全て弁護士が対応しますので、債務者に対する直接の取立てが止まります。

・負債が消滅するため、資金繰りに悩む必要がなくなります
⇒破産手続がすべて終了すると、会社は清算され、法人格そのものが消滅します。それに従って負債も消滅しますので、それ以降は毎月の資金繰りで悩む必要がなく、再スタートの準備に時間をかけることができます。

デメリット

・別会社の設立等によっても事業を継続することが困難になります
⇒中小企業は、経営者が会社の債務について保証をしているケースが多く、その場合は会社の破産申立と同時に、経営者個人についての破産申立をすることになります。経営者個人が破産しても、法律上、別会社を設立したり、他の会社の役員となったりすることはできますが、自己破産後数年間は金融機関からの借入が不可能になり、また社会的信用も失われますので、実際に事業を行うことは難しくなります。

どうしても事業を継続させたい場合は、破産ではなく民事再生という手法を選びましょう。

・従業員の解雇
⇒破産の場合、会社そのものが消滅しますので、勤めている従業員を全員解雇する必要があります。それに伴い、会社がこれまで培ってきたノウハウも失います。従業員の今後を考えた解雇の手続きを取ることで、次の就職時に保険や年金等で困らせないようにしましょう。

 

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