相続・遺言(専門)
遺留分
遺留分について
被相続人が自己の有する全財産を一部の相続人に相続させる遺言を書いたり、あるいは主要な不動産を一部の相続人や第三者に生前贈与をしたりして、相続が開始したときには相続財産がほとんど無くなっている場合があります。
いかに被相続人が財産処分の自由を有するといっても、相続によって財産を承継することを予定していた相続人の期待を裏切ることは行き過ぎでもあります。遺留分とは、相続人に保障された最低限度の権利です。
遺留分が侵害されているかどうか、どの程度侵害されているかなどについては、被相続人の財産内容を調査して遺留分の額を正確に計算し、遺留分を回復する対象となる財産を的確に判定する必要があります。
そして、遺留分を侵害された相続人の方は、自己の遺留分を回復するために積極的な行動を起こさなければなりません。自己の遺留分が侵害されていることを知りながら、1年間放置しておくと遺留分を回復する権利は消滅してしまうからです。
遺留分を回復するための財産調査や請求手続については、専門家の判断や処理が必要不可欠です。
当事務所においては、遺留分の回復に関わる案件を多数扱ってまいりました。遺留分でお困りの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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