個人再生の流れ

個人再生の流れ

① 弁護士へ個人再生申立の依頼

② 弁護士が債権者に受任通知を送付

通知が債権者に届いた時点で、債務者に対する直接の請求が止まります。

③ 債権額の確定

貸金業者から開示された取引履歴をもとに、過払い金の計算を行い、債権額を確定させます。

④ 個人再生手続きの申立て

弁護士が申立書類を作成し、裁判所に提出します。

⑤ 裁判官の審尋、個人再生委員との面接

個人再生申立に至る事情や現在の生活状況等についての聴取がなされます。

⑥ 再生手続開始決定

裁判所は、個人再生委員の意見を聞いた上で、開始決定を行います。

⑦ 債権額の確定

各債権者が届け出た債権額について、異議がある場合は裁判所に異議申立をします。

⑧ 再生計画案を提出

再生計画案を裁判所に提出します。再生計画案が法律上の要件を満たしていると裁判所が判断すると、小規模個人再生の場合は、裁判所から再生計画案を債権者に送付します。

⑨ 再生計画案に対する書面決議または意見聴取

小規模個人再生の場合は、再生計画案に対する債権者の書面決議を行います。再生計画についての債権者の反対意見が債権者数の2分の1未満で、債権総額の2分の1を超えないことが必要です。債権者数の2分の1以上の反対、又は債権総額の2分の1を超える反対があった場合は、再生計画は認可されません。

給与所得者等再生の場合は、債権者の意見聴取が行われます。

⑩ 再生計画の認可決定、返済開始

裁判所が、再生計画に記載された返済計画の通り返済が行われる見込みがあると判断した場合は、再生計画認可決定がなされます。

認可決定が確定した後、計画に沿った返済を開始します。

 

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