破産・債務(専門)
【不動産業】代表取締役が亡くなり、債務超過の為、破産申立した事例
業種 | 不動産業 |
従業員 | 若干名 |
負債総額 | 約5000万円 |
債権者数 | 約10名 |
内容
ご依頼の会社は、オーナーである代表取締役の方が亡くなられ、廃業することとなり、債務超過の状況であったため、破産申立(準自己破産申立)に至ったものです。
当事務所は、通常の債権調査及び財産調査のほかに、以下のことを行いました。
① 代表取締役が死亡し、取締役が2名しかいない状況となったため、破産申立をする旨の取締役会決議をすることができず、また、会社のほぼ全株式を所有していた代表取締役が死亡し、その相続人全員が相続放棄をしたため、株主総会も開催できず、新たな代表取締役を選任することができなかったことから、取締役が個人の立場で会社の破産申立をする準自己破産申立を行いました。
② 代表取締役が死亡により不在であることから、会社の意思決定が何一つできず、会社の従業員の社会保険の切替え手続等、諸々の手続について破産管財人に処理してもらう必要があったため、その処理事項について整理したうえ、破産管財人に引き継ぎました。
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