面会交流について

面会交流について

「親権は相手にあるが、定期的に子どもには会いたい」

親権は取れなくても、子どもには会いたいと思うのは親として当然の感情であり、また、子どもとしても離婚後共に生活していない親と会うことは、子どもの健全な成長にとって望ましいことでもあります。

親権を持たない親が、子どもに会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。面会の時期、場所、方法などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもの意思を尊重し、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して決める必要があります。

「離婚の話し合いがこじれたまま妻(夫)が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「夫(妻)が子どもにあわせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、他方配偶者は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。

面会交流の具体的な日時、場所、方法などは、父母が子の福祉に反しないように十分配慮したうえで定めるのが通常です。

しかしながら、面会交流によってかえって子の福祉が害されるような場合には、面会交流が認められなかったり、制限されたりすることもあります。

例えば、相手が面会交流についてのルールを守らず勝手に子どもと会ったり、あるいは子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流が制限されたり認められなかったりすることもあります。

面接交流は、子どもの福祉に関わる重大な権利であり、単に当事者間の感情だけではなく、子どもの立場にも十分配慮して決める必要がありますので、是非、専門の弁護士にご相談ください。

 

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