その他Q&A
新型コロナウィルス関連の労働問題Q&A
新型コロナウィルス関連の労働問題でよくお寄せいただくご質問にお答えします。
- Q1. 職場から、新型コロナウィルスの影響で仕事がないので、当分の間自宅待機でその間は給料を出せない、と言われました。どうすればよいでしょうか。
- A. 一般に、使用者の判断によって休業する場合は、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」として、休業手当の支払を求めることができます(労働基準法26条)。
「使用者の責めに帰すべき事由」には、使用者に故意・過失がなく、防止が困難なものであっても、使用者側の領域において生じた経営上の障害等も含まれると解されています。
他方で、自然災害等の不可抗力による休業の場合には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」とは言えないとされています。
もっとも、使用者が自宅勤務等の方法により労働者を業務に従事させる等、休業の回避を十分検討し、使用者として通常行うべき最善の努力を尽くしていなければ、不可抗力による休業ではなく、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当の支払が必要になり得ます。
休業手当の額は、平均賃金(原則として直前3か月間の賃金総額をその期間の総日数で除した額)の6割以上の額とされています。
そして、現在、事業主が新型コロナウィルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために労使間の協定に基づき休業を実施したときには、雇用調整助成金の特例措置により、使用者が休業手当の支払に要した費用の助成が拡充されています。
上記特例措置では、例えば、助成対象者について6か月未満の雇用保険被保険者であっても対象とされています。
休業手当の助成率については、中小企業で5分の4(解雇等を行わない場合には10分の9)、大企業で3分の2(解雇等を行わない場合には4分の3)と拡充されており(1人1日当たりの上限額8,330円)、支給限度日数についても、緊急対応期間中(令和2年4月1日~同年6月30日)に実施した休業は、1年で100日分、3年で150日分の上限とは別に支給を受けられるとされています(令和2年4月15日時点)。
雇用調整助成金制度の利用を伝える等して、休業手当の支払について職場と相談してみて下さい。 - Q2. パートタイマーで働いていますが、新型コロナウィルスの感染拡大により子どもの通う小学校が一斉休校になったため、子どもを見るために仕事を休まなければならなくなりました。有給休暇を使うしかないでしょうか。
- A. 臨時休業した小学校や幼稚園・保育所等に通う子どもを世話するために保護者である従業員が休む場合において、令和2年2月27日から同年6月30日までの間に、法定の年次有給休暇以外に有給休暇を従業員に取得させた事業主に対しては、休暇中に支払った賃金について、1日8,330円を上限として賃金全額を助成するという制度が創設されました。その対象従業員は、正規・非正規を問わないとされています(令和2年4月21日時点)。
法定の年次有給休暇以外の有給休暇が取得できないか、職場と相談してみて下さい。 - Q3. 微熱があり、職場に伝えたところ、有給休暇を利用しての自宅待機を指示されました。有給休暇を使うしかないでしょうか。
- A. 使用者の判断による自宅待機の場合には、Q1の回答で述べたとおり、休業手当の支払を受けられる可能性があります。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものであり、使用者が一方的に取得させることはできません。 - Q4. 新型コロナウィルス感染症を発症し、仕事を休むことになりました。その間の収入はどうなりますか。
- A. 新型コロナウィルスに感染し、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合には、一般的には、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しませんので、休業手当は支払われないと考えられます。
業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、新型コロナウィルスに感染し、その療養のため労務に服することができない場合には、被用者保険に加入しているのであれば、傷病手当金の支給対象となります。
その他にもお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。