遺産は、誰にどのような割合で相続されるのですか

Q
遺産は、誰にどのような割合で相続されるのですか。

A
遺言がない場合、被相続人の財産は次のように相続されます。
 

配偶者と子があるとき 配偶者2分の1、子2分の1

ただし、子が被相続人の死亡以前に死亡していたときは、その子(孫)が代襲して相続します。代襲相続については、次のQ&Aを参考にしてください。


被相続人に子、孫らがいない場合において 

配偶者と直系尊属があるとき 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
ただし、直系尊属は被相続人に親等が近い方が優先し、父母、祖父母があるときには父母が相続人となります。
 

被相続人に子、孫ら、直系尊属がいない場合において

配偶者と兄弟姉妹があるとき 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
なお、配偶者がいないときは、上記①では子、②では直系尊属、③では兄弟姉妹がそれぞれ相続します。

 

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