会社が破産手続をとった場合、従業員はどうなりますか。

Q.
会社が破産手続をとった場合、従業員はどうなりますか。

A.
多くの場合は、従業員を解雇せざるを得ません。解雇する場合には30日前までに従業人に解雇を通知しなければなりません。

従業員の方々は、会社から給料、退職金の支払いをしてもらう必要がありますが、会社が破産しその支払いが困難になった場合には、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」が利用できます。

 

   ※未払賃金立替払制度とは            

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、労働者からの請求により、労働者健康福祉   機構が未払賃金の一部を立替払する制度です。
ここでいう賃金とは、退職した日の6ヶ月前から未払となっている毎月の給与や退職金のことであり、ボーナスなどは立替払の対象とはなりません。また、立替払の上限は、 未払賃金の総額の80%と定められています。

立替払を請求できるのは、労災保険の適用事業場に1年以上雇用されており、かつ会社が倒産した日の6ヶ月前    の日から2年間の間に退職した人で、未払賃金がある人に限られます。

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