遺言作成の重要ポイント

遺言は、自己の所有する財産(不動産、預貯金など)を死後どのように処分するかを予め定めておくものです。私たちは、生前、自己の財産を自由に処分することができますが、死亡したときの処分方法も予め決めておくことができます。これが「遺言」に他なりません。

 

ところで、遺言は、その効力が生ずる時、その遺言をした人は既に死亡していますから、遺言の内容は、明確に定まっていなければなりませんし、また、遺言者の真意によるものであることが明らかに認められなければなりません。そこで、遺言作成の方式は、法律で厳格に定められており、その方式によらなければ無効とされます。代表的なものとして、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。

 

自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成するものです。簡便な遺言ですが、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があるとともに、その作成の真正、内容などについて、トラブルになることも少なくありません。

 

公正証書遺言は、公証人の前で遺言の趣旨を口述し、公証人がこれを筆記して作成するものです。証人2名の立会いが必要であり、公証人手数料がかかりますが、家庭裁判所での検認が不要であり、また、法律専門家である公証人が関与することにより、無用のトラブルを防ぐことができます。

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