相続人の一人が認知症のため、話し合いができません。遺産分割協議はどのように進めればよいですか?

質問

相続人の一人が認知症のため、話し合いができません。遺産分割協議はどのように進めればよいですか?

 

解説

遺産分割協議は、相続人の全員で行う必要がありますが、当然のことながら、相続人の方は遺産分割協議がどのようなものであるかを理解する能力を有していることが必要であり、認知症によってその理解ができないような場合には、遺産分割協議を有効に成立させることができなくなります。

そこで、どのように対応するかについては、認知症によって事理弁識能力がどの程度低下しているのかによって異なってきます。事理弁識能力が欠けている常況にあるときは、後見人をつける必要があります。この場合、家庭裁判所に後見人の選任申立をし、選任された後見人が認知症の相続人の法定代理人として遺産分割協議をすることになります。

認知症の方が事理弁識能力を欠いているわけではないが、著しくその能力が不十分である場合には、保佐人の選任申立をする必要があります。保佐人は、通常、認知症の方が行う重要な法律的行為について同意権を有しており、この同意がない法律的な行為は後に取り消すことができるとされています。

しかし、保佐人の同意なしで認知症の方が法律的に重要な行為をすること自体、必ずしも適切ではありませんので、保佐人選任申立の際、保佐人に遺産分割協議のような重要な法律的行為について代理権を付与する申立もしておけば、保佐人に代理権が付与され、保佐人が認知症の方の代理人として遺産分割協議を行うことができます。なお、事理弁識能力が不十分である場合には、補助人の選任となります。

認知症の方の事理弁識能力について、医師の診断書を取り寄せる等して、その能力の存否を判断し、速やかに家庭裁判所に対し、後見人・保佐人等の選任申立をする必要があります。

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