遺言書の検認とはどのようなものでしょうか

Q
遺言書の検認とはどのようなものでしょうか。

A
遺言書の検認とは、遺言書の形式等を確認し、その内容を明確にすることで遺言書の偽造や変造を防止する、いわば証拠保全として行われる家庭裁判所の手続のことをいいます。遺言の内容そのものの有効、無効を判断する手続ではありません。

自筆証書遺言あるいは秘密証書遺言を発見した者は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。

遺言書に封印がしてある場合、家庭裁判所において、相続人全員に立ち会いの機会を与えたうえで開封しなければなりません。

遺言書を提出しなかったり、勝手に封印のある遺言書を開封すると5万円以下の科料に処せられますが、検認はあくまで外形的な確認手続なので、検認を受けていないからといって遺言の効力が失われるわけではありません。

相続|遺言Q&A

ページトップへ