被相続人の遺言の内容について、相続人全員が納得できない状況です。遺言書と異なる相続割合とする内容の遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?(動画有)

ご質問

被相続人の遺言の内容について、相続人全員が納得できない状況です。遺言書と異なる相続割合とする内容の遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?

解説

こんにちは。福間法律事務所の所長をしております、弁護士の福間則博です。
本日は次のような質問を頂戴しております。「被相続人の遺言の内容について、相続人全員が納得できない状況です。遺言書と異なる相続割合とする遺産分割協議をすることはできるのでしょうか」ということですね。

遺言がある場合には、例えばその遺言でそれぞれの相続人の相続割合を定めることができます。法定相続分と異なる割合を定めるっていうのは遺言者ができることでございます。
このような場合に、相続人の方々が遺言書と異なる内容の遺産分割協議をできるかっていうのは、これもまた往々、問題になるところでございます。遺言書はその遺言を作成されたかたが自分の財産を死後、どのようにするのかということを生前に定めておくことでございますので、お亡くなりになられたときには、その意思を最大限に尊重して、その執行をするというのがやはり大原則でございます。遺言執行を妨げるような、そういうふうな行為は本来してはならないということになっております。

これは取りも直さず、遺言者のかたの意思を最大限、尊重しようということでございますが、しかし、他面、遺言というのは、要はやはりその相続を、相続財産を受けるかたに財産等を付与することでございますので、その財産を受ける側のかたのお気持ちをまた考慮して、そのかたの全員の合意があれば、なお遺言と異なる内容の処理をすることもできるとされております。

ただ、これにつきましては、やはり遺言書の中で「遺言に反する処分をしてはならない」というようなことが明示的に書かれているような場合には、やはりそれは遺言者のかたの意思を尊重する必要がありますので、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をするということはできないということになりますけれども、そのような制約がない場合には、相続人のかた全員の合意があれば、あるいはまた受遺者、遺贈を受けるかたが指定されているような場合には、その受遺者のかたも含めた関係者全員の同意があれば、一応そのような遺産分割協議をすることも有効であるとされています。

従いまして、どうしても皆さん、納得できないという場合において、かつ全関係者、相続人、受遺者等、それの関係の同意がもし得られるのであれば、そのような遺産分割協議をしても良いということになります。

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