一度作成した遺言の内容を変更することはできますか

Q
一度作成した遺言の内容を変更することはできますか。

A
遺言は遺言者の最終意思を尊重しようとするものですので、遺言者の意思が変わった場合には、いつでも、また何回でも遺言の一部または全部を変更、撤回することができます。

また、前の遺言の内容と矛盾する内容の遺言を新たに作成すれば、その矛盾する部分に限り遺言を撤回したものとみなされます。

自筆証書遺言においては、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、前になした遺言を撤回したものとみなされます。

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているため、手元にある公正証書の謄本を破棄しても遺言を撤回したことにはならず、撤回、変更するためには新たな遺言書を作成する必要があります。

以前の遺言を撤回、変更するために新たに遺言書を作成する場合、先の遺言と同じ方式で遺言を作成する必要はありません。つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能ですが、後日の紛争を避けるため、公正証書遺言の撤回、変更は新たな公正証書遺言の作成により行うのがよいと思われます。

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