個人再生における最低弁済額を教えてください。

 再生計画に基づく弁済額は、

 小規模個人再生の場合には、次の(1)(2)のうちのいずれか高い額以上の額である必要があります。

 給与所得者等再生の場合には、次の(1)(2)(3)のうちの最も高い額以上の額である必要があります。

 

(1)清算価値(破産した場合の配当額)

 

(2)基準債権額(返済総額の基準となる債権額)から計算した額

  別除権(抵当権等)の行使により弁済を受けることが見込まれる債権は、基準債権から除かれます。

  他方で、再生手続開始前の利息・遅延損害金は、基準債権に含まれます。

  ①基準債権額が100万円未満の場合
   その全額

  ②基準債権額が100万円以上500万円未満の場合
   100万円

  ③基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合
   基準債権額の5分の1の額

  ④基準債権額が1500万円以上3000万円以下の場合
   300万円

  ⑤基準債権額が3000万円を超え5000万円以下の場合
   基準債権額の10分の1の額

  

(3)可処分所得額(手取り収入額から本人及び被扶養者の最低生活費を控除した額)の2年分

   手取り収入額は、給与等の定期収入額から所得税・住民税・社会保険料を控除した額(過去2年分の平均)です。

   最低生活費は、個人別生活費、世帯別生活費、冬季特別生活費、住居費、勤労必要経費の合計額とされています。

  

  

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