遺言Q&A
自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか
Q
自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか。
A
文字通り、遺言者が全文を自筆で作成した遺言のことで、
次の4つの要件を満たす必要があります。
①全文を自筆で書く
遺言者が全部の文章を自分で書くことが必要です。パソコンで作成したものや代筆によるもの、
自筆のコピー等は無効となります。また、用紙や筆記具について特に決まりはありませんが、
鉛筆等の消せるものは避け、万年筆やボールペンを
使用するのがよいでしょう。 なお、文章を書き損じた場合、文字の訂正・変更の方法についても
厳格な方式が定められています。
後々のトラブルを避けるため、面倒でも書き直した方がよいでしょう。
②日付を自筆で記載する
作成した日付が特定される必要があり、「○年○月吉日」などでは無効となります。
また、日付も自筆である必要があり、日付をスタンプ等で押してあるものは無効となります。
③署名する
遺言者が自分の氏名を自署する必要があります。
④押印する
用いられる印鑑は実印であることを要せず、認め印でも有効とされています。
相続|遺言Q&A
- 遺言と死因贈与とは、どのような違いがあるのでしょうか
- 資産承継と保険の活用(相続人に負担をかけないために)
- 自筆証書遺言のメリットとデメリットを教えてください
- 公正証書遺言のメリットとデメリットを教えてください
- 私は介護が必要であり、よく世話をしてくれている息子に可能な限り財産をあげたいのですが、そのようなことは可能ですか?また、どのように対策をすればよいでしょうか。
- 自筆証書遺言とはどのようなものでしょうか
- 私には、相続人としては子供が2人おりますが、今内縁の妻と同居しているマンションくらいは内縁の妻に残したいと思っております。どのような遺言を書けばよいでしょうか。
- 被相続人の死亡後に、自筆の遺言書を見つけましたが、検認手続をせずに、開封してしまいました。遺言書の効力はどうなりますか?(動画有)
- 亡くなった夫の愛人にすべて贈与するという遺言書が見つかったのですが、遺言書の通りにするしかないのでしょうか?
- 「遺書を作るなら、自筆証書?公正証書?」(ラジオ放送)
- 「遺言が複数あるときの対応」(ラジオ放送)
- 遺産分割協議成立後の遺言発見
- 公正証書遺言とはどのようなものでしょうか
- 遺言を作成しておくことにはどのようなメリットがあるのですか
- 「遺留分について~自分への相続を認めない遺言への対処方法~」(ラジオ放送)
- 遺言書の検認とはどのようなものでしょうか
- 複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか?(動画有)
- 被相続人の死亡後に遺言書が見つかりました。しかし、作成日付を見ると、被相続人はその時にはすでに認知症がかなり進んでいたため、その内容を理解して遺言書を作成したとは思えません。このような遺言書の効力を争うことはできますか?
- 相続人のうちの一人に財産すべてを相続させるという内容の遺言がある場合、他の相続人はどうしたらいいのでしょうか
- 遺言には何が書けるのですか
- 遺言執行者にはどのような役割があるのですか
- 「遺言について」(ラジオ放送)
- 遺言(予備的遺言と保険金受取人の変更)
- 一度作成した遺言の内容を変更することはできますか
- 遺言による持戻し免除
- 遺言作成の重要ポイント
- 父が亡くなりましたが、遺言書らしきものは見つかりませんでした。その場合は相続人の間で平等に分けなければならないのですか?
- 遺言能力
- 遺言はどのように作成すればよいのでしょうか
- 被相続人の遺言の内容について、相続人全員が納得できない状況です。遺言書と異なる相続割合とする内容の遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?(動画有)
- 「遺言(愛人への贈与)」(ラジオ放送)
- 秘密証書遺言とはどのようなものでしょうか