破産・債務Q&A
法人の倒産手続にはどのようなものがあるのですか。
Q.
法人の倒産手続にはどのようなものがあるのですか。
A.
倒産手続は、裁判所を通して行う法的手続と、裁判所が関与しない私的手続に分けられます。法的手続の中には、事業を終了させる手続として「破産」と「特別清算」、事業を継続し再建させる手続として「会社更生」と「民事再生」があります。私的手続は「任意整理」とも呼ばれ、債権者と返済額や返済額等について交渉し、債権者ごとに個別に弁済計画等を定め、それによって清算または再建を目指す手続です。
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