離婚Q&A
財産分与とはどのようなものですか
Q
財産分与とはどのようなものですか。
A
財産分与とは、夫婦の財産を離婚時に、夫婦それぞれに分配するものであり、その内容として①清算的要素、②扶養的要素、③離婚慰謝料的要素があるとされています。
①清算的要素
婚姻中に夫婦の強力によって形成された財産を離婚の際に清算するものであり、財産分与の中心的な要素となっています。清算割合については、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によりますが、原則として夫婦2分の1ずつとされ、妻が専業主婦であり、夫が働いて得た賃金から取得した財産が夫名義になっている場合でも、妻の家事労働も評価の対象とし、財産形成に貢献があったものとして、半分ずつ分配することになることが多いです。
②扶養的要素
離婚すると経済的に自立が困難となる配偶者に対して、離婚後の扶養として分与されるものです。離婚すれば、以前の夫婦は他人となり、相互に協力扶助義務を負担しませんので、財産分与における扶養的要素は例外的なものといえます。
③慰謝料的要素
相手方の有責行為によって精神的苦痛を受けた場合には、財産分与においても慰謝料的要素を加えて金額を上乗せする場合があります。
離婚|離婚Q&A
- 離婚の種類と手続
- 離婚の手続にはどのようなものがありますか
- 裁判上の離婚原因にはどのようなものがありますか
- 面接交渉の条件はどのように定めればよいでしょうか
- 子どもの親権者はどのようにして定めるのですか
- 子どもの監護者とはどのような役割があるのですか
- 養育費の金額はどのように決めればよいですか
- 面接交渉とはどのようなものですか
- 面接交渉を拒否、あるいは制限、停止することはできますか
- 財産分与
- 財産分与とはどのようなものですか
- 財産分与の対象となるのはどのような財産ですか
- 不動産の財産分与
- どのような場合に慰謝料は認められるのですか
- 離婚に伴う慰謝料とはどのようなものですか
- 慰謝料はどのくらい請求できるのですか
- 離婚した場合、年金はどうなるのですか
- 婚姻費用とはどのようなものですか