特別受益とはどのようなものですか

Q
特別受益とはどのようなものですか。

A
相続人の中に、被相続人から、生前あるいは遺言によって贈与などの利益(特別受益)を受けている者がいる場合に、そのまま法定相続分通りに遺産を分けると相続人間に不公平が生じます。この不公平を是正するために、特別受益を相続分の前渡しとして扱い、相続財産に特別受益分を加算した額を相続財産の総額とみなし、その総額を基礎として各相続人の相続分を計算します。

特別受益にあたるとされるのは、被相続人からの①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与の3つです。①の遺贈された財産についてはすべて特別受益として扱われますが、②と③については被相続人の収入や資産状況、社会的地位等を考慮して個別に特別受益に該当するか否か判断することになります。

特別受益は以下の計算で算出します。

・特別受益者の相続額

=(相続開始時の財産価格+特別受益額)×法定相続分-特別受益額

  ・その他の者の相続額

=(相続開始時の財産価格+特別受益額)×法定相続分

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