遺産分割協議をした後に遺言が見つかった場合、どうすればよいでしょうか

Q
遺産分割協議をした後に遺言が見つかった場合、どうすればよいでしょうか。

A
遺言書の内容は最大限に尊重されるべきものであり、基本的には遺言書の内容に従うこととなります。よって、相続人全員が合意した遺産分割協議であっても、遺言の内容に反する部分については無効となります。

しかし、相続人全員が、遺言の内容を確認したうえで、遺言よりもすでに成立させた遺産分割協議を優先するという合意をした場合には、成立済の遺産分割協議が維持されることになります。ただし、相続人の一人でも異議が出た場合には、あらためて遺言に沿った分割をする必要があります。

また、遺言において子どもの認知や推定相続人の廃除がなされている場合や、遺言の内容が相続人以外の第三者に関係する場合には、再分割をする必要があります。

 

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