遺言能力

(質問)

 遺言は、何歳から出来るのでしょうか。また、どの程度の判断能力が必要なのでしょうか。判断能力が不十分であるとして、後見、保佐、補助等の手続きが開始している人も遺言をすることは可能でしょうか。

(回答)

1 遺言は、自己の財産その他法律で認められた事項について自分の死後どのように処理・処分するかを生前に定めておくものですから、自分が処理しようとしている内容を理解して、それを表現する能力がなければなりません。このように遺言の内容を理解して自己の欲する状態を表現するための精神能力を「遺言能力」といいます。

2 まず、遺言は15歳以上になれば、単独で行うことが出来ます(民法961条)。売買などの通常の取引については、満20歳に達しないうちは、親権者である父母の同意を要し、かかる同意がない場合には、その取引行為を取り消すことが出来ます。これに対し、遺言は、15歳に達していれば、単独で出来、父母の同意を要しません。これは、人の最終意思を出来るだけ尊重しようとする趣旨です。

3 では、15歳以上であれば、無条件かというとそうではありません。やはり、遺言の内容を理解してそれを表現できるだけの精神能力が必要です(民法963条)。このような精神能力は、遺言をしようとする人の内面に関わる能力ですから、年齢などで一律的に判断できるものではなく、個々の事案毎に検討していく必要があります。最近では、高齢者の判断能力などで問題となったりしますが、結局は、個々の事案毎に判断せざるを得ません。具体的には、遺言の内容、遺言者の病状・認知症の程度、遺言をするに至った経緯、動機などを総合的にみて、判断するほかありません。裁判で遺言の効力が争われる場合には、これらの事項についての事実関係を明らかにしていく必要があります。

4 なお、民法においては、判断能力を欠く常況にある方については「後見」、判断能力が著しく不十分である方については「保佐」、判断能力が不十分である方については「補助」の手続あり、これらの手続が開始されていつ時は、本人は、原則として、自分で単独で取引をすることが出来ず、後見人・保佐人・補助人等によって取り消されることがあります。しかしながら、遺言においては、この原則も修正され、「後見」「保佐」「補助」の手続が開始されていると言うだけでは、取り消すことが出来ないとされています(民法962条)。このような手続がなされていたとしても、上記3で述べた精神能力があったか否かを個別に判断する必要があります。本人の意思を出来るだけ尊重しようとする趣旨です。

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