夫が亡くなりました。夫には、私を受取人とする生命保険金があるのですが、これらも遺産として分割しなければならないのでしょうか?

質問

夫が亡くなりました。夫には、私を受取人とする生命保険金があるのですが、これらも遺産として分割しなければならないのでしょうか?

 

解説

遺産分割の対象になる財産は、相続開始時に存在しかつ遺産分割時にも存在する財産です。

生命保険金は、相続開始(被相続人の死亡)のときには存在せず、被相続人が死亡することによって初めて発生する権利であることから、これは遺産分割の対象になりません。

従って、これを遺産分割の対象として分割する必要はありません。

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