相続人について教えてほしい(動画有)

ご質問

相続人について教えてほしい

解説

こんにちは。福間法律事務所の所長をしております、弁護士の福間則博です。
今日は「相続人について教えてください」というご質問を頂いております。これについてお答えさせていただきます。

まず相続が開始したとき、これはつまりどなたかがお亡くなりになった場合っていうことですけれども、このときにまず最初にしなければならないことは相続人の調査です。つまり誰がどれだけの割合で相続財産を引き継ぐのか。これをまず確定しなければなりません。今日はまずその説明をさせていただきたいと思います。

ちょっと具体例を用意させていただきましたので、こちらの図を使って説明させていただきたいと思います。まずAさん。配偶者、これは奥さんのことを意味しますけれども、奥さん、子どもさん、あるいはご両親、あるいは兄弟姉妹という関係があるという前提で説明させていただきます。

Aさんがお亡くなりになった場合、被相続人といいますが、これは相続されるかたという意味で被相続人という言葉を使います。この相続人につきましては、結婚されているかたにつきましては、常に配偶者のかたが相続人になります。どのような場合でも配偶者がいらっしゃれば、相続人になります。問題は配偶者と共にどういう立場のかたが配偶者と並んで相続人になるかということなんですね。これは順番が全て決まっております。
まずこのご夫妻の間に子どもさんがいらっしゃる場合には、これは相続人は配偶者と子どもさんということになりまして、相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1っていうことになります。この2分の1っていうのは、子は何人いても、子全体で2分の1ということになりますので、この場合、3人いらっしゃれば、その3等分ということで、1人6分の1ということになります。

こちらのほうにちょっと書かせていただきましたのは、子どもさんのお一人、次女のかたとちょっと想定させていただきますけれども、このかたがAさんがお亡くなりになるより前にお亡くなりになっていたという場合にどうなるのかということなんですが、この場合には代襲相続といいまして、その次女のかたの子どもさん、Aさんから見ればお孫さんに当たるかたですけれども、そのかたが代襲相続人として、次女のかたに代わって相続するという形になります。その場合には、次女のかたが取得すべき相続分、これは先ほど申し上げました6分の1でございますから、そのまた半分ずつということで12分の1ずつ取得するということになります。
このように、子どもさんがいらっしゃる場合には、その子どもさんと配偶者に相続されるということになります。

次にこういった子どもさんが全くいらっしゃらないケースであればどうなるのかと言いますと、それは、第2順位は直系尊族というふうになっております。直系尊族というのはAさんを起点として上のかたですね。ご両親、あるいは祖父母に当たる。これが直系尊族といいます。その方々と配偶者が取得するということになりまして、割合は配偶者のかたが3分の2、直系尊族のかたが3分の1ということになります。
お父さん、お母さん、両方ともいらっしゃらなくて、おじいちゃん、おばあちゃん、いらっしゃれば、そちらのほうにということになります。逆にお父さん、お母さん、どちらかがいらっしゃってて、おじいちゃん、おばあちゃんもいらっしゃる場合であっても、お父さん、お母さんが引き継ぐということですね。よろしいでしょうか。

直系尊族のかたがもう既にお亡くなりになってるという場合であれば、要するに子どもさんもいない、直系尊族のかたもいないっていうことになりますと、今度は第3順位、兄弟姉妹ということになりまして、配偶者が4分の3、兄弟姉妹のかたが4分の1という形になります。

この場合も、先ほどちょっとこの子どもさんが相続人になられる場合で説明しましたように、兄弟姉妹のかたの一部が、例えばこちらのかたがお亡くなりになっていたという場合には、そのかたの子。被相続人からすれば、この場合ですと姪御さんですね。そのかたが代襲相続人になるということでございます。

このような形で財産が引き継がれていきますが、これを概略的に申し上げますと、配偶者のかたは常に相続人になるといたしまして、原則として、財産は子、あるいは孫という、下のほうに流れていく。この下のかたが全員いらっしゃらないということであれば、その財産は配偶者のかたの他はその上のほうですね。直系、要するに自分、亡くなったかたより上のかたのほうに財産が行く。その上のかたもいらっしゃらないというのであれば、横の流れですね。兄弟姉妹のほうに行くということで、財産というのは下へ行くのが原則。上に行く。上のかたもいらっしゃらないのであれば横に行くという形で、相続人の範囲というのをご理解いただければと思います。
以上のようにして、相続人をまず確定していただきたいと思います。

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