離婚の手続にはどのようなものがありますか

Q
離婚の手続にはどのようなものがありますか。

A 
①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚の4つがあります。

①協議離婚

夫婦が離婚の合意をし、離婚届に必要な事項を記載し、離婚する夫婦及び成年の証人2名がそれぞれ署名・押印して戸籍役場に届出をし、その届出が受理された時点で離婚が成立します。夫婦が離婚の合意をするもので、裁判離婚の際に必要な法定の離婚原因がなくても離婚できます。

②調停離婚

夫婦間で離婚の合意ができない場合に、家庭裁判所に夫婦関係の調停の申立てをし、調停手続で離婚するものです。この場合も裁判離婚のような法定の離婚原因を必要としません。協議離婚ができない場合には、調停申立をする必要があり、いきなり裁判によって離婚を請求することはできません(調停前置主義)。

③審判離婚

家庭裁判所は、離婚調停事件について、調停は成立しないが、相当と認めるときは、「調停に代わる審判」をすることができます。例えば、離婚について実質的な合意ができているが、当事者の一方が遠隔地にいて調停に出席できないような場合などに行われます。審判がなされても当事者が審判の告知を受けてから2週間以内に異議の申立をすると、審判はその効力を失います。

④裁判離婚

調停離婚が成立しなかったときは、離婚を請求する側の配偶者が、他方の配偶者を被告として、夫婦いずれかの住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚を認める判決が確定することによって離婚するものです。この場合には、民法で定められた離婚原因が必要であり(民法770条1項)、離婚を求める原告は、その訴訟において離婚原因になる事実を主張・立証しなければなりません。

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