遺言Q&A
私は介護が必要であり、よく世話をしてくれている息子に可能な限り財産をあげたいのですが、そのようなことは可能ですか?また、どのように対策をすればよいでしょうか。
質問
私は介護が必要であり、よく世話をしてくれている息子に可能な限り財産をあげたいのですが、そのようなことは可能ですか?また、どのように対策をすればよいでしょうか。
解説
息子さんに多くの財産を与えるためには、遺言あるいは生前贈与によってこれを実現することができます。遺言の場合には、遺言書の中で、息子さんに相続させる財産を多く記載したり、息子さんの相続割合を法定相続分より多くすることによって、その目的を達成することができます。
また、生前贈与においても、実際に贈与を実行しておくことによりその目的を達成することができます。生前贈与の場合には税務上の問題を検討しておく必要があります。
なお、遺言書が書かれていない場合には、民法の寄与分の規定に従って処理されることになり、介護を尽くした相続人の保護としては、その介護によって被相続人の財産が維持増加したと考えられる場合にその貢献を寄与分として算定し、これを相続財産から除外し、優先的に介護を尽くした相続人にこれを取得させることになります。
介護をした相続人は、この寄与分の制度によって一応は保護されていますが、寄与分が認められるためには相続人の扶養義務を超えた特別の貢献をなす必要があり、寄与分の算定も複雑困難であったりする事情もあり、その実現には煩瑣な手続を必要とします。
そこで、そのような不具合を回避するためにも、遺言で介護を尽くした方の取得分を多くしておけば、それによって寄与分が認められたのと同様の結果をもたらすことができますので、生前贈与をされない場合には、少なくとも遺言によって処理して頂きたいと思います。
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