私には、相続人としては子供が2人おりますが、今内縁の妻と同居しているマンションくらいは内縁の妻に残したいと思っております。どのような遺言を書けばよいでしょうか。

質問

私には、相続人としては子供が2人おりますが、今内縁の妻と同居しているマンションくらいは内縁の妻に残したいと思っております。どのような遺言を書けばよいでしょうか。

 

解説

まず、内縁とは、実体としては、夫婦共同生活を営みながら、婚姻届を出していないために、法律上の婚姻とは認められない男女関係のことです。 
 
このような内縁関係については、他に法律上の配偶者がいる場合には「重婚的内縁」と呼ばれ、そのような内縁の妻に財産を遺贈する場合には、社会的に不適切な面もあるので、公序良俗に反し無効とされる場合もあります。
 
これに対し、本件においては、「相続人としては子供が2人」とされていますので、法律上の妻のいない単純な内縁であると考えられ、内縁の妻に対する遺贈は特に社会的に非難されるものではありませんので、内縁の妻にマンションを遺贈する遺言をすることによって、そのマンションを内縁の妻に取得させることができます。 
 
この場合、内縁の妻は、相続人ではありませんので、財産を取得させる法律上の原因は、「遺贈」となります。
  
そして、遺贈においては、当該マンションを内縁の妻に移転する手続が必要となりますので、遺言執行者が必要となり、あらかじめ遺言書に遺言執行者を記載しておくことによって、その人に遺言執行をしてもらうことができます。
  
遺言書の形式としては、公正証書遺言にしておけば、安全確実で検認の必要もありませんので、便利です。

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