秘密証書遺言とはどのようなものでしょうか

Q
秘密証書遺言とはどのようなものでしょうか。

A
遺言者が遺言の内容を記載した書面(自筆である必要はありません)に署名・押印し、同一印で証書を封じ、公証人1人と証人2人の面前で遺言であること、氏名、住所を申述し、公証人と証人が署名・押印して作成する遺言です。

遺言書の内容は秘密にしながら、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にすることができる作成方法ですが、遺言の内容には公証人は関与しないため、形式的不備により無効とされるおそれがあります。また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

遺言|遺言Q&A

ページトップへ