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破産・債務(専門)

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違い

平成15年の司法書士法改正により、法務大臣の認定を受けた司法書士には、140万円以下の債務についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。

これにより、債務が140万円以下の場合には、債務整理手続を司法書士に依頼することが可能となりました。

但し、弁護士と司法書士では、下記のような違いがありますので,債務整理を依頼する際には注意が必要となります。

自己破産・民事再生の場合

自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があることから、司法書士には訴訟代理権がなく、司法書士は書類の作成を担当するのみで、申立は債務者が自分で行うことになります。

そのため、自己破産・民事再生の場合には、弁護士と司法書士のどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。

すなわち、弁護士に依頼した場合には、裁判所に対する対応はすべて弁護士が行うのに対し、司法書士に依頼した場合には、あくまで債務者本人が申し立てたことになりますので、裁判所への複雑な対応は本人自らがしなければなりません。

過払い金返還請求と任意整理の場合

借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、弁護士と司法書士のどちらに依頼しても基本的には違いはありません。

過払い金が140万円を超える場合、弁護士に依頼することになりますが、交渉による任意での和解が困難な場合には,地方裁判所に訴訟を提起することになります。

地方裁判所は、簡易裁判所と異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができないため、貸金業者も弁護士に依頼せざるを得ず、弁護士費用が掛かることになるため、訴訟が長引いて弁護士費用がかさむのを抑えるために、貸金業者が早期に和解に応じてくることが多くあり、債務者にとってより有利に解決できる可能性が大きくなります。

手数料(費用)に違いはありますか?

自己破産や民事再生の場合は、弁護士が代理人となる場合と司法書士が書面作成のみを行う場合とでは、仕事量が異なってきますので、一般的には代理人として交渉・訴訟代理を行う弁護士の方が費用はかかると思います。

しかし、任意整理の場合には、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかで、費用の差は生じないのが一般的です。

弁護士の場合も司法書士の場合も、依頼を受ける手数料をどのように定めるかは自由となっていますので、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各事務所の方針によって異なることとなります。