破産・債務(専門)
法人破産の流れ
法人破産の流れ
① 弁護士から業者に受任通知書を発送
② 破産申し立て
③ 破産手続開始の決定・破産管財人の選任
④ 破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理
⑤ 中間配当・最終配当
⑥ 破産手続終結の決定
① 弁護士から業者(債権者)に受任通知書を発送
・弁護士が債権者に受任通知を送ることで、債務者に対する債権者からの直接の取り立てはストップし、債権者とは弁護士が交渉することになります。
② 破産申し立て
・債務者または債権者が破産の申立て手続をすることにより、破産手続は開始します。申立ては会社の所在地を管轄する地方裁判所となります。
③ 破産手続き開始の決定・破産管財人の選任
・裁判所により破産手続きの開始が決定されると、株式会社は解散し、同時に破産管財人が選任されます。破産管財人も弁護士ですが、申立側の弁護士とは違い、中立の立場から破産事務を取り扱います。
④ 破産債権の届出・調査・確定、破産財産の管理
・債権者は、定められた期間のうちに破産債権の届出をする必要があります。届け出られた破産債権は、破産管財人の債権調査を経た後確定されます。
・破産債権の確定手続と平行し、破産管財人は、は破産者の財産を正確に把握するため、破産財団(破産会社の財産)の調査・管理を行います。
また、役員等に対する責任追及が行われ、場合によっては損害賠償請求などが行われることもあります。
最終的には財産を可能な限り現金化し、配当の準備を進めます。
⑤ 中間配当・最終配当
・破産管財人の裁量により、換価が進んだ破産財団を随時債権者に配当していくことが可能です。
・破産財団の換価がすべて終了した後、届出をした破産債権者に対して配当が行われます。最後配当は厳格な手続の下で行われますが、配当金額が少ない場合の簡易配当や、届出破産債権者全員の同意が得られた場合の同意配当のように、状況に応じた簡易迅速な配当方法を取ることも出来ます。
⑥ 破産手続き終結の決定
・最後配当が終了した後、債権者の異議申し立て期間が満了したときには、破産手続終結が決定されます。この決定により、会社は消滅することになります。
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