相続・遺言(専門)
相続人調査
相続人調査
ここでは相続人調査について説明します。
誰が相続人なのかを調べるためには、
亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。この相続人調査・戸籍調査を怠ると、後に思いもよらない相続人の存在が発覚して遺産分割協議をやり直すことになったり、相続人間でトラブルになることもあります。
「相続人が誰かなんて、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。
戸籍を収集する
戸籍とは、国民の出生、親子関係(父母は誰か、続柄)、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを証明するものです。
戸籍の収集は本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。
戸籍を請求できるのは、原則としてその戸籍に記載されている方や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になります。
ただし、弁護士に相続人調査を依頼すれば、職権で戸籍謄本等を取り寄せることができるので、委任状は必要となりません。
収集すべき戸籍には何種類かあります
それでは、相続人を確定するための被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。
戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
一般的に「戸籍」と言われているもので、現在の戸籍に記録されている全員の記録を証明するものです。
平成6年の戸籍法改正により戸籍をコンピュータで管理してもよいことになり、コンピュータ化されていないものを戸籍謄本、コンピュータでの処理を導入した市区町村が発行するものを戸籍全部事項証明書といいます。
夫婦と子の単位で成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。
もし子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。
相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。
除籍謄本
戸籍に記載されている人が死亡したり婚姻したりすると、それまでの戸籍から除かれます。これを除籍といいます。
全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍そのものも除籍という呼び名に変わります。
この除籍の写しが除籍謄本です。
これも相続人調査で必要な戸籍です。
改製原戸籍
改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。
戸籍を作り替える際、改製後の戸籍には改製時において必要な情報しか記載されません。例えば改製前に結婚等によりその戸籍から除籍されている場合、改製後の戸籍には移記されないことになります。つまり、改製原戸籍には記載されていたのに、改製後の戸籍には記載されていない事項が存在するということです。
したがって、改製原戸籍を収集しておかなければ、必要な情報がすべて集められたとはいえず、相続人を確定することができないのです。
改製原戸籍として、平成改製原戸籍(戸籍のコンピュータ化がなされる前の紙ベースの戸籍)、昭和改製原戸籍(夫婦とその子どもから構成される現在の戸籍となる前の、戸主を中心とする家単位で構成されていた戸籍)などがあります。
戸籍の附票
戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。
戸籍の付票は、住所を確認するために必要とされます。
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