離婚(専門)
戸籍と姓
戸籍と姓
結婚すると姓が変わるように、離婚すると姓が変わると思っていらっしゃる方は多いのではないのでしょうか。
離婚が成立すると、婚姻により姓を変えなかった方は、そのまま戸籍に残ります。
婚姻によって配偶者の戸籍に入り姓が変わった方については、離婚後、その戸籍から出て行くことになりますが、旧姓に戻るか婚姻中の姓を名乗り続けるかを選択することができ、次の3つのいずれかの方法によって、配偶者の戸籍から抜けることになります。
①婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とする戸籍を新しく作る
②婚姻前の姓に戻り、婚姻前の戸籍に戻る
③離婚後も婚姻中の姓を用いることとし、自分を戸籍筆頭者とする戸籍を新しく作る
通常、婚姻の際に姓を変更した人については、離婚届が受理されれば、自動的に旧姓に戻ることになります。職業上、旧姓に戻ると不都合が生じたり、姓の変更によって子どもへ影響がある等の理由により、婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚成立日から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出する必要があります。