相続・遺言(専門)
課税価格
課税価格の算出方法
「本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税制度適用財産」-「非課税財産」-「債務・葬式の費用」+「相続開始前3年以内の贈与財産」
・本来の相続財産
被相続人が相続開始時に有していた財産。
・みなし相続財産
被相続人が相続開始時に実際に有していたわけではないが、被相続人の死亡を原因として相続人が所有することになった財産で、税法上、実質的に被相続人が相続開始時に有していたとみなす財産。
死亡退職金、保険料の一部または全部を被相続人が負担していた死亡保険金など。
・相続時精算課税制度適用財産
相続時精算課税制度を利用して被相続人から生前贈与を受けていた場合、その贈与財産の贈与時の価額が相続財産の価額に加算されます。
・非課税財産
財産の性質上、相続税の対象とすることが適当ではないとして、相続税が非課税となる財産。
墓地、仏壇、相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金のうちの一定額など。
・相続開始前3年以内の贈与財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算します。
相続税がかかる場合とかからない場合
相続税の基礎控除額=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円
相続税がかかる場合
課税価格の合計>基礎控除額
相続税がかからない場合
課税価格の合計額≦基礎控除額
例)相続税の課税価格の合計額が7,000万円で、法定相続人が妻・長男・長女・次男の場合
課税価格の合計額 7,000万円<基礎控除額9,000万円
→よって相続税はかかりません。
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