相続Q&A
亡くなった夫の借金は引き継がず、保険金は受け取るにはどうしたらよいでしょうか?
Q.
夫は、5000万円の借金をしておりましたが、先般亡くなりました。他に見るべき資産はないのですが、私を受取人とする1000万円の生命保険に加入していました。私としては、借金を引き継ぐのは避けたいのですが、保険金は受け取りたいと思っております。どうしたらよいでしょうか。
A.
①
夫が死亡した場合、妻は、常に相続人となり、子がいるときは、妻と子が各2分の1の割合で相続することとなります。亡くなった方のことを法律上「被相続人」と呼びますが、被相続人が生前有していた財産(これを「相続財産」といいます)は、不動産、株式、ゴルフ会員権等の資産の外、借金等の債務も原則として全て相続の対象となります。従って、本件における夫の借金5000万円についても、法律上何らの措置もとられなければ、妻及び子が、各2分の1の割合で承継し、自らその支払をする必要があります。
②
しかしながら、相続が開始したのを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることができます。この手続は、家庭裁判所に相続放棄の申述をするものであり、これが認められれば相続開始当時から相続人ではなかったこととなります。その結果、一切の相続財産について相続をしないこととなり、当然のことながら、借金についても引き継がないこととなります。
③
ところで、生命保険金については、被相続人の生前有していた財産が相続によって承継されるというよりは、むしろ被相続人が死亡したことによって初めて発生するものであることから、生命保険金請求権は、相続財産(被相続人が生前有していた財産)には該当しないとされています。
④
従って、設問の場合においては、相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続をとることによって、夫の債務を引き継がないようにすると共に、保険会社に対する保険金請求をすることによって、保険金を自らの財産として取得することができます。
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