法人の破産手続とはどのような手続ですか。

Q.
法人の破産手続とはどのような手続ですか。

A.

経済的に破綻し債務を完済できない倒産状態に陥った会社について、法律に従って会社の財産を債権者に公平に配当し、会社を消滅させる手続を「破産」といいます。破産が認められるためには、破産原因として、債務超過であること、または支払不能の状態であること(※)が必要です。


※下記Q&Aをご参照ください。
 

    Q.破産原因である「支払不能」とはどのような状態のことをいうのですか。

    Q.破産手続の流れを教えてください。

破産・債務|破産・債務Q&A

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