相続・遺言(専門)
相続税額の計算
相続税の計算方法
STEP1 課税価格の算出
STEP2 課税遺産総額の算出
STEP3 相続税総額の計算
1. 課税遺産総額を法定相続分に応じて按分します
2. 按分したそれぞれの金額に税率をかけて
3. 計算したそれぞれの税額を合計した金額が相続税の総額となります
STEP4 各人の納付すべき相続税額の計算
1. 相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分します
2. 按分した税額から、各種の税額控除の額を差し引きます
申告が必要な場合
相続税の課税価格の合計が基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合には相続税の申告が必要です。
申告期限と提出先
相続開始から10ケ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署に申告書を提出
相続評価額の算出
相続評価額の算出相続税の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)をもとに行います。
この計算は複雑で専門知識が要求されます。
相続評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、以下にその主なものをご紹介いたします。
市街地にある宅地
路線価(その土地の形状等に応じた各種補正率で補正したもの)×宅地面積
路線価のついていない宅地
固定資産税評価額×所定の倍率
家屋
固定資産税評価額
上場株式証券
被相続人の死亡日(贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の終値、死亡日の属する月・前月・前々月の各終値平均のうち最も低い価額
非上場株式証券(取引相場のない株式)
・類似業種比準方式
類似業種の株価を元に、評価する会社の一株当たりの配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の3つで比準して評価する方法
・純資産価額方式
会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産に占める純資産の金額により評価する方法。
普通預金・通常貯金
相続開始日の残高
定期預金
相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額
死亡退職金
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分
生命保険金
非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える部分
一般動産
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する
売買実例価格、精通者意見価格等が明らかでない動産については、その動産と同種・同規格の新品の小売価額から、その動産の経過年数の償却費の合計額または減価の額を控除した金額によって評価する
ゴルフ会員権
取引相場×70%+取引価格に含まれない預託金等の金額
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