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相続・遺言(専門)

解決事例

解決事例

当事務所の解決事例をご紹介致します。

遺産分割に関するケース

・遺産分割においては、被相続人の不動産・預貯金・株式等の遺産を各相続人の相続分に従って公平に配分する必要がありますが、一部の相続人が強硬な主張をするため話し合いをするのが困難な場合もあります。このような場合には、裁判所の調停手続を利用し、民法に従った特別受益の持ち戻し、寄与分の算定、客観的な遺産評価等をして調整を進めていきます。相続においては、感情的な対立に陥りやすい傾向がありますが、客観的なルールを基準として粘り強い交渉により問題を解決してきました。

・相続人間の利害が対立する場合でも極力全員の利益を調整しなければなりません。例えば、相続人の一人が遺産である土地建物を利用し、遺産分割に強く反対しているような事案において、複数の不動産会社を通じて当該不動産についての査定を行い、高額で売却できる見通しが立ったことから、その説明を十分に行い、最低の売却価格を定めて広く買受申出を募った結果、高額で売却することができ、相続人の方々に相続分に応じた代金の配分をすることができたケースもあります。また、このような場合に、不動産利用をしている相続人に一定期間の不動産利用を認めたうえで、最終的に売却の同意を得たケースもあります。

寄与分に関するケース

・相続人の中で被相続人の療養看護に尽くした方がおられる場合には、寄与分の主張がなされることが多いのですが、相続人は被相続人に対する扶養義務を負担しており、寄与分として評価されるためには、原則として無償の特別の寄与が必要です。積極的に寄与分が認められたものとしては、他の相続人が全く療養看護に関わっていなかったことから、相続財産についての1割の寄与が認められたケースがあり、逆に、相手方の高額の寄与分の主張を争い、これを認めなかったケース等があります。

遺留分に関するケース

・遺留分を請求する場合には、相続人及び相続財産を調査して遺留分の回復を求める意思表示をし、相手方と交渉、調停、訴訟等の手続を取る必要があります。調停・訴訟等の法的手続によって解決したケースもありますが、相手方に対し内容証明郵便を発送した後、直ちに交渉し、調停・訴訟等の法的手続を取ることなく、任意の話し合いで直ちに解決したケースもあります。

遺言に関するケース

・遺言が複数あり、その内容が矛盾すると共に、遺言の趣旨が必ずしも明確でなかった場合において、複数の遺言から読み取れる内容を解釈によって明らかにし、これを相続人及び受遺者全員に説明し、理解してもらい、全員の了解により遺産処理をしたケースもあります。このような場合、遺言執行者の選任申立をする方法もありますが、遺言執行者が選任されても実現すべき遺言の内容が明確ではないために執行が困難となるおそれがあったことから、遺言執行者を選任しないで、相続人及び受遺者全員の協議により、迅速かつ的確な内容の処理ができたものであります。