相続・遺言(専門)
限定承認
限定承認
限定承認とは、相続財産の中にプラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の範囲内においてのみマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産は相続しないという方法です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1. 相続人全員が共同して行うことが必要となります。
2. 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認の申述書を家庭裁判所に提出します。
3. 限定承認による財産の取得は、税務上、相続時の価額に相当する金額により譲渡があったものとして扱われるため、不動産などの値上がり益がある場合には、実際に売却をしなかったとしても譲渡益相当額について所得税が課税されます。 ただし、この場合、相続財産の限度で支払われることになり、相続人が固有の財産から支払を行う必要はありません。
※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがありますが、手続きは複雑になっています。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・債務が資産を超過しているかどうかはっきりしない場合。
・債権の目処がたってから返済する予定である場合。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人・相続財産を調査して、相続した方がよいかどうかの判断ができる状態を作ることが重要です。
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