破産・債務(専門)
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット・デメリット
メリット
・借金を抱えるに至った経緯は問われません(ギャンブルや浪費であっても可)
・マイホームを手放すことなく債務整理ができます
・資格制限・職業制限が無く、仕事にも影響はほぼありません
・分割返済期間は最長5年までとすることが可能です
デメリット
・ブラックリストに掲載され、約5~7年程は新たな借入ができません
・個人再生をしたことが官報に掲載されます
弁護士に頼むメリット
個人再生を申請した方のほとんどは、弁護士を経由しています。弁護士に支払う報酬は発生しますが、その分債権者からの取立てをとめて、早い段階で新しい生活の再建を図ることができますので、トータルで考えると早々に相談をし、依頼をしたほうが依頼者の負担は軽減されます。
・債権者(貸金業者など)の取立てが止まる
弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者は債務者に対し直接の取立てをすることができなくなります。これは貸金業法で定められています。
・債権者のやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる
債権者や裁判所との交渉を弁護士が代理して対応しますので、精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。
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